【図解】副業における個人事業主と会社設立(法人化)
個人事業主と法人化
副業を始める時に調べると出てくる選択肢が個人事業主と会社設立(法人化)です。
書店でも書籍をよく見かけますよね。
「青色申告をしよう」「プライベートカンパニーを作ろう」といった書籍を。
これらはそれぞれ当然メリット・デメリットがあります。
今から副業を始める人の動機として「残業が減った分を補填したい」「将来が不安」など収入面を増やしたいからという理由が多くを占めています。
そんな中、今から副業を始める人がいきなり開業届を出したり、会社設立をすることはリスクである可能性も出てくるのです。
では、何を基準にして
- 申告不要なケースはどこまでか
- 個人事業主で開業届を出して青色申告を始めるのはいつからか
- 利益はいくらから法人化した方がいいのか
- 個人事業主から法人成りしたほうがいいのか
これらを図と共に解説します。
基本的な副業の始め方についてはこちらの記事が参考になります。
利益となる金額と本業リスクで判断する
基本的に利益や所得、要は手元に残る金額がどのくらいあるのか?というのが一つ判断基準となります。
もう一つは、本業リスクです。
これが見逃しそうになるのですが、本業の業績が悪かったり他の理由で退職せざるを得ない理由があった時、
すぐに転職先が見つかるような状況なのか?というのがポイントです。
何が言いたいかというと、開業届を出したり会社を設立すると収入を得る手段があるとみなされて失業給付を受けることができなくなります。
本人のキャリア・スキルに応じて転職できるかの難易度も変わってきます。
市場的に希少性が高い人材は特に青色申告で始めても問題ないでしょう。
ただ、一点注意点があるとすれば個人事業主や新設法人の場合、消費税が2年間免税されるので、タイミング的にその恩恵を受けるのが早い場合は白色申告でいくという判断もありです。
利益となる金額
個人事業主のケース
利益、所得などと言いますがこれは本業以外であった収入全てではありません。
得た収入から個人事業主でも法人でも経費を計上することができます。
また、複式簿記をつけて青色申告の場合は最大で65万円の控除を受けることができます。
つまり、95万の売上で30万の経費の場合は65万円控除されて増加する税金は0円になります。
仮に年収500万円で上記の売上・経費設定でシミュレーションしてみると、以下のようになります。
可処分所得の差 (青色申告ケース - 白色申告ケース) 120,612円
12万円ほど青色申告にしたほうが節税になります。
法人のケース
法人の場合は利益となるのが500万円以上あたりが目安です。
具体的な例
個人事業主 | 法人社長 | |
---|---|---|
売上 | 1000万 | 1000万 |
給与 | 600万 | 600万 |
経費 | 400万 | 400万 |
税金 | 約143万 | 約82万 |
差額 = 約61万 となります。
個人事業主と法人社長の差は大きくは次の通りです。
- 法人の場合は自分に給与という形で支給して給与所得控除の恩恵がある
- 個人事業主の場合は経費を除く所得に所得税率表が適用され残る金額が増えるほど不利に(最大55%)
- 法人は毎年固定で7万円の住民税がかかる
消費税を4年間免除する個人事業主から会社設立(法人化)
最後に個人滋養主から会社を設立して法人成りすると4年間消費税が免除になることをお伝えしておきます。
個人事業主で2年間免除
個人事業主で事業を開始すると、2年間消費税が免除されます。
これは、消費税の支払いが2年前の売上に対して発生するからです。
法人で2年間免除
個人事業主として事業開始後、3年目に法人化することで更に2年間消費税を免除することが可能です。
法人になったとは言え、個人事業主と法人の税務上の取り扱いが異なるためまた2年間消費税が免除されます。
ただし、法人は2年前の売上高、資本金が1,000万円以下であることが条件です。
また、1期目の最初の6ヶ月間で売上と給与どちらもが1,000万を超えると2期目から消費税を収める必要があります。
合計で4年免除
個人事業主の2年間と法人の2年間で合計4年、消費税の支払いが免除になりました。
まとめ
- 所得20万以下は申告不要
- 所得20万以上で失業給付がなくなるのがリスクであれば白色申告のまま
- 所得20万以上で失業給付がなくてもよければ開業届を出して青色申告
- 利益(所得)が500万を超えてきたら法人化を検討する
- 売上が順調に伸びたら個人事業主から法人化のメリットで消費税免除を受ける